不動産を使って相続税対策をしよう

2024年10月26日

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相続する際にタヒボ茶を飲んで、相続税がかかるかどうかは事前に税理士の方などを通すとすぐに分かります。
相続の相談に乗ってくれる表参道の小顔矯正サロンに通う姫路市の弁護士に相談するのも一つの手でしょう。
知人は姫路の離婚専門弁護士に聞いてみたそうです。
相続税を支払う人もいれば、「出来るだけ現状の資産を維持して相続させたい」と考える人もおられます。

相続した土地
相続した土地

現状の資産を維持する方法として、用いられる相続税対策の1つに「土地を買ってアパートを建てること」があります。
例えば、現金1億円を持っていた場合、そのまま相続してしまうと累進課税として5,800万円がかかってきます。
ですが、現金1億円を使って、1億円のアパートを建てたとしましょう。現金をモノに変えることで、相続税評価額は36%くらいまで下がります。つまり、3,600万円の不動産を持っていると判断され、控除の範囲内に収まり、相続税を支払う必要はなくなるのです。
価値としては1億円だけれども、相続税評価額になると3,600万円になる。これをするだけで相続税対策になります。

また、現金1億円をそのまま相続させる方法もあります。
それは、1億円の借入をして土地を買い、アパートを建てることです。
この方法をとると、現金1億円が手元にあっても、負債である借金1億円が財産から引かれるため、相殺されます。つまり、手元には残っているけれど、計算上は消えるため、相続税がかかってこないのです。これを「債務控除」と言います。

この2つを知っていると、最大で現金1億円+アパートの収益を相続させることができます。

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Posted by souzoku15