いくらになる?不動産の相続税控除計算法

2020年11月13日

父が亡くなり、あたたかい家族葬を大阪で執り行いました。
大阪での散骨を叶えることができ、心を込めた手元供養も終えて何とか少し落ち着き、私と母は相続について考える時期になりました。

土地や不動産を相続する際にかかってくる税金のことを「相続税」と言います。
ですが、控除の範囲内に収めることができれば、支払う必要はありません。

その計算方法は「基礎控除3,000万円+(600万円×相続人の数)」です。
以前は基礎控除5,000万円、相続人1人あたり1,000万円の控除を受けることができました。ですが、地価が下がり、相続税を納める人が減ったために、平成25年度に税制が改正されて控除額が引き下げられたのです。

ですが、出来るだけ相続税は支払わずに土地や不動産を相続させたいもの。その時によく用いられるのが、養子縁組です。
税法上は相続時に、相続人となる実子が1人しかいない場合は、養子縁組で相続人をもう1人足すことができます。
すると、控除額を1人分、つまり600万円分増やすことができるのです。
多いのが、実子の子供、つまり孫に当たる人物を養子縁組するパターン。将来的に考えれば、実子が亡くなった場合、その土地や不動産を相続するのは孫なので問題ありません。
意外と見落とされがちな部分なので、土地や不動産の相続がある場合は一度きちんと税理士などに相談してみるのをオススメします。

Posted by souzoku15