不動産も相続税対象の財産になるという話
相続とは、死亡した人が所有していた財産を承継する人が継ぐことをいいます。一般的なケースだと、ある人の死亡により、その配偶者やその子が、松原の静かな葬儀の後にその死亡者の財産を引き継ぐということです。そして、相続することになる財産が一定金額以上の多額になると、相続税としてその内の何割かを税金として納付することになります。
この相続財産は、現金などの分かりやすいモノ以外も対象になります。典型的なのが不動産です。例えば、「家」や「その家に使われている土地=宅地」も相続財産となり、相続時には金銭に換算されて相続対象財産として計算します。その際、「家」や「宅地」はいくらの金額として計算するのかというのが気になります。
結論的にいうと、この場合の計算の仕方は、国によって決められているという考え方で良いと思います。「家」は固定資産税評価額が相続時の価格になります。「宅地」の相続財産としての価格は、路線価方式か倍率方式のいずれかの計算式に従って算出される金額となります。
家や宅地を含めた不動産を死亡者が所有していると、これら不動産が相続財産の対象になり、その結果、相続財産価格が高くなり、相続税が発生するために苦慮する人もいるようです。