不動産の相続で知っておきたいこと

2020年3月4日

相続の中でも、特に難しいと思われるのが不動産の相続です。この場合はまず評価額を出す必要がありますが、これには土地の評価と建物の評価があります。土地の方は市街地の場合は路線価方式、市街地でない場合は倍率方式によって評価されます。建物の場合は固定資産税評価額です。またマンションの場合は、マンション全体の評価額に、登記簿謄本の持分割合を掛け合わせた額となります。持分割合というのは、そこに住んでいる人が、どの位の割合でそこの所有権を持っているかを示すものです。また居住用の土地の場合、故人と同居していた身内が大阪で心に残る家族葬ののちにそこを相続することで、評価額を減額することが可能です。たとえば夫婦が一戸建てまたはマンションに同居していて、夫が亡くなった場合などにこれが適用されます。減額は80パーセントまで可能なので、評価額を下げることで課税の負担を押さえることができます。これを小規模宅地等の特例と呼んでいます。ただしこの場合は、面積330平方メートルまでが上限となっています。

Posted by souzoku15