遺産相続と兄弟姉妹の相続割合

遺産相続において、自分が亡くなった方の兄弟姉妹である場合、自分は相続人となるのか分からないとあう場合は多いでしょう。
実際のところ、それは亡くなった方に配偶者がいるか、子どもがいるか、親が存命かによって変わります。

そして、兄弟姉妹の立場で相続人になる事は比較的少ないと考えて良いです。
ただ、故人に配偶者がいる場合でも父母や子どもがいない場合だと兄弟姉妹も法定相続人になります。
この場合、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一の割合で相続します。
逆に言えば、亡くなられた人にとっての子ども、孫、父母、祖父母のうち誰か一人でもいれば兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。

兄弟の相続における順位は三位です。
配偶者は常に相続人であるのは当然ですが、相続の第一順位は子どもまたは孫、第二順位が親、そして第三順位が兄弟姉妹というわけです。
子どもも親もいないとなって初めて兄弟姉妹が相続人になるのです。
子どもが亡くなっていても、孫がいればそちらに代襲相続されますのでなかなか兄弟姉妹が相続するケースは多くないのが現実です。

相続

Posted by souzoku15