不動産を相続したら行う事
不動産を相続した時に、最初にしなくてはならないのは相続登記です。相続登記というのは、名義を変更する事です。
そして、この相続登記には費用がかかります。登録免許税といって、相続登録する不動産の固定資産税評価額の0.4%が必要となります。
そして、実際に相続登記を行う時には、法務局に行って 相続する不動産の登記事項証明書( 登記簿謄本)が必要です。
また、市区町村役場で取得するものは被相続人の住民票の除票、被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本 、不動産を取得する相続人の住民票、不動産の固定資産評価証明書、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
また、遺産分割協議書は自ら作成する必要があります。
相続登記を行う時には、書類を全て揃えて、内容に不備がないかどうかきちんと確認してから行いましょう。書類が足りなかったり、内容に間違いがあった場合には何度も市区町村役場の窓口へと出向く必要があるので、必ず確認してから行いましょう。