土地の贈与税を軽減させる特例について
土地を生前贈与する場合には高額な贈与税が必要となります。この贈与税の負担を少しでも軽減させる特例を紹介したいと思います。
・婚姻期間が20年以上の夫婦間の自宅の土地は軽減されます
婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅の土地を贈与する場合には、土地の価格が2000万円までは無税で贈与することができます。この特例を使用するには贈与を行った翌年の確定申告の時期に税務署に申告する必要があります。
・相続時精算課税制度
60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫に対する贈与の場合、2500万円まで一時的に無税で贈与することが出来ます。この特例は相続時精算課税制度と呼ばれており贈与する物の対象は限られておらず、土地でも現金でも大丈夫です。
この制度は贈与時に課税されませんが、将来、贈与した父母や祖父母が亡くなり財産を相続する際に相続税の対象となるので注意が必要です。
・110万円控除を活用し分割して贈与する
年間110万円以内の贈与であれば贈与税がかかりません。この制度を活用することで、毎年110万円以内の土地を複数年に渡って贈与して無税で贈与するという方法があります。この方法なら無税で贈与することが出来ますが、贈与の度に専門家に依頼していると、全ての土地を贈与するまで専門家へ支払う手数料が非常に高くなる可能性があるので注意が必要です。