遺産相続が決まった時にやることの期限

遺産相続というのは発生のタイムスケジュールというのがありますのでそのあたりのことをよく理解した上で、いざ相続をする時に行動するようにしましょう。具体的にいいますとまず被相続人の死亡が発生した段階で相続放棄が限定承認感を3ヶ月以内に決める必要があります。

その後相続放棄かどうかを決めた時に相続人の青色申告届出の期限というのがあります。こちらが4ヶ月になります。被相続人の準確定申告は4ヶ月以内、相続税の申告と納付においては10ヶ月以内に申告しなければならないということになっています。遺産の名義変更などは遺産分割協議終了後遺産分割協議書に基づいて遺産の名義変更を行うということになりますが特に期限はなかったりします。

しかし、トラブルの原因になることも多いですから、早めにやっておくようにしましょう。特にいえるのがまだ被相続人の名義であったりした場合に相続人が死亡してしまった時などに揉めることが多いです。

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Posted by souzoku15