役に立たない不動産の相続の対処
不動産の相続税で悩む部分としてあるのが空き家であると言えるでしょう。空き家でなくとも空き地でも良いのですが要するに活用できていない不動産があるということになりますとはっきり言って相続したくないというようなパターンもあります。こればっかりは売れるのであれば売るべきであり、稼ぐのであれば貸すべきです。しかし、今日本中で問題になっているのが価値が著しく低い不動産を相続しなければならないような状況ということです。そういうところは相続税自体が発生しないレベルの評価額ということにはなるのですがそれでも固定資産税などはゼロではないということになるのでまさに負の財産という扱いを受けてしまうような不動産になってます。では、こうしたものはどのように対策をするべきか、ということですが一番よいのが相続放棄です。 ただし特定の財産だけの放棄というのはできないので、例えば妻と子がいるのであれば妻のほうにその不動産を相続させて、今度は妻、つまりは子に対しては母が遺産として渡すときに放棄させることによって実は処分可能です。二回の相続行為が必要になりますが、割と効果的です。